2005-06-06(Mon):

何度か、指摘はしたのだが特に見直しということにはならないようなので、ここで再度指摘しておこう。大阪府立女性総合センター(ドーンセンター)の「e-DAWN」というメールマガジンがある。編集・発行は、財団法人大阪府男女共同参画推進財団。このメールマガジンの末尾に「このメールマガジンは(財)大阪府男女共同参画推進財団の著作物です。引用、転載にあたっては当財団までご連絡ください」という但し書きがあるのだが、そもそも引用は誰もが自由に行える権利である。著作権法にはこう記されている。

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」(第32条)。

連絡を求めることは自由といえば自由ではあるが、義務にはできない。さらに連絡を求めること自体が引用を望む人を萎縮させる可能性があるので好ましいことではない。ドーンセンターの方々はどのようにお考えだろうか。個人的には、ドーンセンターを長年応援してきた者だけに、このようなナンセンスなしきたりを改めないままであることは本当に残念だ。