国立青少年教育振興機構、「国立青少年教育振興機構メールマガジン」を創刊(2008-05-16)

https://www.niye.go.jp/mmaga/

国立青少年教育振興機構が「国立青少年教育振興機構メールマガジン」を創刊した(2008-05-16)。

国立青少年教育振興機構メールマガジン
https://www.niye.go.jp/mmaga/
・「国立青少年教育振興機構メールマガジン」(創刊号、2008-05-16)
http://www.niye.go.jp/mmaga/backnumber.php?melma_id=7

発行は月刊で誰でも無料で配信を受けることができる。

ところで、メールマガジンの文末にこういう記述がある。

引用・転載をご希望の場合は事前にご相談ください。

これはいただけない。引用は著作権法32条で、

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

と定められているように一定のルールに基づいて自由に行えるものだ。国立青少年教育振興機構は引用について正しい理解を持ち、メールマガジンの引用に事前相談という制約を課してはならない。一日も早くこの誤った状態を正してほしい。

・「それで学術研究が成り立つのだろうか」(編集日誌、2007-02-26
http://d.hatena.ne.jp/arg/20070228/1172616083