2006-04-05(Wed): 沖縄県立図書館のWebコンテンツ2次利用規則がすばらしい

沖縄県立図書館が提供する情報は社会の知的共有財産として活用されるべきものであり、著作権や管理権で囲込みを行なってはならないと考えます。

という書き出しで始まる沖縄県立図書館のWebコンテンツ2次利用規則がすばらしい。

Webの価値と可能性を手探りで確かめながら、作成運営に関わるほぼすべての作業を職員で行なって来ました。(当サイトについて)

というだけあって、職員の方々が試行錯誤しながらも、基本的にはオープンにする方向で歩んできたことがわかる。たとえば、

著作権法で認められた私的使用(30条)と引用(32条)は制限されてはならない権利です。

とある。もう少しかみくだいて説明してあるとなおよいと思うが、それでも私的使用と引用は権利であることを明確にうたっている。著作権に関わりが深い出版社や図書館、著者である研究者のなかには、引用禁止をうたい法的にも認められた権利を制限しようとするところがあるだけに、この宣言は貴重だ。
その他、「Webの価値と可能性を手探りで確かめながら」練り上げられたと思われる箇所が多数ある。図書館や出版社の方々にはぜひご一読いただきたい。

・Webコンテンツ2次利用規則
http://wwwsv.library.pref.okinawa.jp/okilib/site/nijiriyou.html
・当サイトについて
http://wwwsv.library.pref.okinawa.jp/okilib/site/
沖縄県立図書館
http://wwwsv.library.pref.okinawa.jp/